【身体障害者障害程度等級表 音声機能、言語機能またはそしゃく機能】 聴力と平衡機能に続いて、耳鼻科にて扱うもう一つの身体障害者障害程度等級 判定です。 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 3級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 4級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1)音声機能、言語機能の喪失とは 音声を全く発することができないか、発声しても言語機能を喪失したものを言う。 この喪失には先天性のものも含まれる。 具体的な例は次のとおりである。 (1)音声機能喪失 無喉頭、喉頭部外傷による喪失、発声筋マヒによる音声機能 喪失 (2)言語機能喪失:ろうあ、聴あ、失語症 2)音声機能、言語機能の著しい障害とは、 音声および言語機能の障害のため、音声、言語のみを用いて意志を疎通することが 困難な場合をいう。 具体的な例は次のとおりである。 (1)喉頭の障害または形態異常によるもの。 (2)構音器官の障害または形態異常によるもの。 (唇顎口蓋裂の後遺症によるものを含む) (3)中枢性疾患によるもの 3)そしゃく機能の喪失とはそしゃく、嚥下に関する神経、筋疾患による ゾンデ栄養以外に方法がないそしゃく、嚥下障害を言う。 (1)重症筋無力症によるもの。 (2)延髄機能障害によるもの。 4)そしゃく機能の著しい障害とは唇顎口蓋裂の後遺症による著しい咬合不全が あるため歯科矯正を必要とするそしゃく機能障害がある場合を言う。