難聴、めまい、顔面神経疾患へ

【身体障害者程度等級表(聴力と平衡機能)】
                      
  耳鼻科で身体障害者程度等級を扱うのは

1 聴覚または平衡機能の障害

1−1 聴覚障害

1−2 平衡機能障害

2  音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障害です。

この検査も実際の等級を決める文書やテキストなどにもっと詳しいのですが聴力の階
級だけ書いておきます。

なお身体障害者は1から6級までで6級が一番軽いのです。

[1−1 聴覚機能]

 JIS規格の純音オージオメーターで行います。聴力検査から聴力レベルを計測し
ますが、会話域の平均聴力レベルとして周波数500、1000、2000ヘルツの
純音から割り出します。その周波数500、1000、2000ヘルツの純音に対す
る聴力レベル(気導デシベル値)をそれぞれa,b,cとした時

a+2b+cを4で割ります。

たとえば左の気導値が、500ヘルツで75デシベル1000ヘルツで70デシベル
2000ヘルツで65デシベル

だと、75+(70かける2)+65は280、これを4で割って70デシベルが左
耳の会話域の平均聴力レベルとなります。なお100デシベルの音が聞けない場合は
105デシベルとして計算して少数点1桁まで書きます。


それから

〇6級

1)両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの。(40センチメートル以
上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2)一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他の耳が50デシベル以上のもの

〇4級

1)両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの。   (耳介に接しなければ語声音
を理解し得ないもの)

2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度(これは標準的な聴力検査で書いています)が
50パーセント以下であるもの。

〇3級 

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。(耳介に接しなければ大語声
を理解し得ないもの)

〇2級   

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。(両完全ろう)
2015年春から身体障害者(難聴の2級申請が変わりました。

手帳非所持者の場合、聴覚障害者2級の認定には「他覚的聴覚検査」が必須になっています。

※「他覚的聴覚検査」とは具体的に言えば、A B R などの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査(「遅延側音検査」「ロンパールテスト」「ステンゲルテスト」等)になります

当院ではABRを行えます。ABR(脳波聴力検査)

 [1−2 平衡機能障害]

〇5級

  平衡機能の著しい障害 

閉眼で直線を歩行中10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せ
ざるを得ないもの。

 〇3級

   平衡機能の極めて著しい障害

    四肢体幹に器質的異常なし。他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼で起立不能、ま
たは開眼で直線を歩行中10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ないもの。

具体的な例は
(1)末梢迷路性平衡失調
(2)後迷路性および小脳性平衡失調
(3)外傷または薬物による平衡失調
(4)中枢性平衡失調

 [音声機能、言語機能、またはそしゃく機能]

これはまた項目を改めて書いておき
ます。

〇4級
   音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の著しい障害

〇3級
    音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の喪失

これはまた項目を改めて書いておきます。
身体障害者障害程度等級表 音声機能、言語機能またはそしゃく機能を参考にしてください。

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