【難聴の検査 聴性脳幹反応ABR(脳波聴力検査)】聴性脳幹反応
標準的な聴力検査ですが、他覚的検査です。難聴 子供,特に幼少時の聴力検査も
ありますが、3歳以下の場合は確実性に欠けるので、これと併用します。
特に難聴児の検査より、新生児聴力検査が今から導入されると重要になってきます。
乳児難聴発見とその訓練のページも参考にしてください。
脳波で聴力を見る検査ABRを説明します。つまりある一定の音を聞かせ、聴覚進路
の脳幹から出てくる脳波をコンピューター解析して、その脳幹反応が出るかで聞こえ
てくるかどうか調べる検査です。実は生後間もなくでも出ます。
大人はじっとしていますが、子どもさんは動くのでやはり睡眠剤などで眠らせて取ります。
客観性がある検査です。自分で聞こえる聞こえないと言う聴力検査でないから。
これで脳幹から脳波を観測しますが、脳波がある一定の音の大きさで出る場合聞こえ
てると判断可能です。生後まもなくの脳波聴力検査でもしっかりした波は出ます。こ
のABRでは確かに前後20デシベルくらいの誤差はあると言われています。また次に
書きますが必ずしも正しいといえない場合を書いておきます。
まず、本当に聞こえてないかはまず気導ABRで調べます。
しかしABRの信憑性と有効性ですが,ABRはある音質の音を聴いてその音で惹起
される脳幹の脳波をコンピューター解析したものといえたとえばこの音質(クリック
刺激といいますが)に反応しにくい聞こえの落ちかたのパターンもあったり、高音が
難聴ではダウンする人でも低音が聞こえる場合もあります。
また特に重要なことは乳児でABRが改善する例もあります。正常乳児でABRの波
形が末梢性難聴を示すにもかかわらず1歳を過ぎたころから正常波形となる例やダウ
ン症や神経疾患のある乳児の中にはABRの反応閾値が上昇して末梢性難聴を来たし
ていても2歳になると戻る例もあります。
滲出性中耳炎などの一過性中耳炎の自然回復も可能性としてあってもまだ脳幹の未熟
性からこのようにABRの自然回復と聴力正常もあります。ですからABRは聞こえ
るきこえないと言えない人や子供には客観的な検査であってもこれイコール正しいと
は言えません。何度も特に乳幼児では試さないといけない検査ではあります。
潜時から(このあたりは難しいのですが)伝音性か感音性かも大体の推定はある程度
の年齢以上で可能です。伝音性難聴の場合は次に書きますが骨導が落ちてる感音性難
聴は確かに骨導ABRというまた同じような器械をつかって調べることはできます。
まずは幼児の場合本当に外界音を耳でどのくらい聞こえるかは気導ABRをメインに
するでしょう。この場合、まず原因もともかく『言葉を習得するために外界の音が聞
こえているか聞こえていないか』これをやはり計らないといけないでしょうから
確かに場合によって(たとえば気導が落ちていても骨導が正常なら早期の治療が必要な
先天性外耳道閉鎖症などのためなど)骨導ABRと気導ABRも調べることもありま
す。
がまずはお子さんが『正常に聞こえているか』成長と言語習得のために必要なも
のは気導ABRだけでいいのではと思います。
ここからは難聴児の検査より、新生児聴力検査から最近のABRに代わりうる検査を
書いておきます。
最近では自動聴性脳幹検査が考えられています。
AABR( automated auditory brainsterm respponse)
新生児用自動ABR検出装置を用いた聴力スクリーニングである。今から厚生省が取
り入れようとしてるのはこのAABRです。
聴力正常の新生児は95パーセントがPASS。難聴児がREFERと判定される場合は100パー
セント近いとされています。
従来にあるABRと比較検討すると、 AABRでREFERの子供の7割がABRでも難聴とされ
ましたが,残り3割はABR正常(つまり難聴はない)つまり AABRでREFERでも何割かは正
常聴力なので、 あくまでAABRはスクリーニングでAABRでREFERは必ずしも難聴と限ら
ず、さらに精密検査でABRの必然性があることを保護者に説明することが必要です。
そしてABRでの精査になります。これも今からもっとポピュラーになるでしょう。
AABRは小児科や産婦人科のスクリーニングで可能です。
その二次検査のABRは耳鼻科ですがかなり大きな大学病院クラスでないと難しく、
こつと経験も必須です。
しかも時間も手間もかかること、今施設が限られていることから大丈夫だろうかとい
う危惧があります。実際ABRとなると眠ってからですので一人数時間かかる場合も
あり、AABRのREFERの子の二次検査をABRで行うとしてもその設備と施設の充
実を求めたい所です。
後最近では誘発音音響反射
TEOAE(Transient evoked otoacoustic emission)
誘発音音響反射も取り入れられるようになりました。
2015年春から身体障害者(難聴の2級申請が変わりました。
手帳非所持者の場合、聴覚障害者2級の認定には「他覚的聴覚検査」が必須になっています。
※「他覚的聴覚検査」とは具体的に言えば、A B R などの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査(「遅延側音検査」「ロンパールテスト」「ステンゲルテスト」等)になります
当院ではABRを行えなくなってごめんななさい。